営業代行の契約書作成のポイント!内容や注意点を徹底解説
これから営業代行の業務契約書を作成しようと思ったものの、下記のような問題に悩まされていないでしょうか?
・営業代行会社と契約を交わす際、契約書のどこを注意して確認すればいいのか分からない
・悪質な営業代行に騙されたくない
このような問題を抱えたご担当者様向けに、当記事では業務契約書に記載されている内容から契約を交わすうえでの注意点、作成する場合のポイントについて分かりやすく解説致します。
記事を読み終える頃には、問題が解消されスムーズに契約書の作成に取りかかれると思いますので、どうぞ最後までお付き合い下さい。
営業代行の契約形態
営業代行とは営業を代行して行うことを専門とする企業や個人と契約を結び、企業の営業業務を社外の者が代わりに行うことです。営業代行の契約には「業務委託契約」と「請負契約」があり、業務の内容や目的に応じて変わります。
それぞれの契約形態、「業務委託契約」と「請負契約」の違いについて解説します。
業務委託契約
業務委託契約とは、企業や個人の委託者が自社業務の一部、もしくはすべての業務を外部の専門業者に委託するために結ぶ契約です。
一般的な営業業務を代行したい場合はこの契約形態です。
業務委託契約は民法で定める「典型契約」には該当しませんが、契約の内容は「請負契約(民法632条参照)」もしくは「準委任契約(656条)」の典型契約に属し、営業業務委託は基本的に準委任契約になります。
請負契約
上記で説明した業務委託契約は、法令では一般的に「請負契約(民法第632条」と「準委任契約(民法第643条)」に当たります。
請負契約の特徴は、営業業務の内容が仕事の完成(アポ取りなど)を依頼する契約形態ということです。
契約形態の違い
「準委託契約」と「請負契約」の違いとして民法が違うこと以外に、契約内容が準委任契約の場合は行為(事務処理)に重点を置いているのに対し、請負契約の場合は仕事の完成、成果に重点を置いている点にあります。
報酬形態も準委託契約は仕事の成果がなくても報酬を発生させられる一方、請負契約は原則として仕事の成果に対し報酬が支払われるので、成果がない場合は報酬が発生しません。
代理・派遣との違い
営業を委託できるサービスには、自社の代わりに販売を会社が行ってくれる「代理」と派遣された営業マンが営業活動を行う「派遣」の2つがあります。
代理も派遣も依頼することで自社の営業活動を援助してくれますが、サービスの特徴が大きく異なります。
代理
営業代理は、営業のプロに自社の営業活動を他社に外注できるサービスです。
「営業経験がなく、営業方法が全くわからない」「営業の体制を整える余裕がないので営業のプロに任せたい」といった要求に応えるサービスです。
代理には以下の特徴があります。
・営業代行会社に指揮命令権がある
・営業のプロが集まっているため営業ノウハウが高い
・派遣と比べると価格が高い
派遣
営業派遣は、営業する人材を派遣して貰うサービスです。
営業マンを派遣してもらい、自社の営業担当者と一緒に営業業務を行います。
派遣には以下の特徴があります。
・自社に指揮命令権がある
・派遣される人材により営業ノウハウに差がある
・代理に比べてか価格が安い
営業代行において営業ノウハウを備えた従業員に任せる場合は自社管理の派遣がいいですが、従業員の管理や営業ノウハウの教育が必要な場合は代行会社への委託がいいでしょう。
営業代行の契約書に記載する内容
営業代行契約書には、一般的に以下の内容が記載されています。
・営業代行業務を行うにあたっての内容・遂行方法等の確認事項
・営業を代行する上で必要になる情報の提供
・営業代行を行う契約期間
・営業代行の報酬形態、諸経費に関して
・営業代行業務の実施報告に関して
もし営業代行会社に業務を委託する際には上記の点に注意しましょう。
営業代行の契約書の印紙
営業業務で委託の契約をする場合、契約内容により印紙が必要か変わります。
契約の内容が「請負契約」で契約金額が1万円以上の場合は200円以上の収入印紙を貼り付ける必要がありますが、「準委任契約」の場合は課税文書に該当しないため印紙は不要です。
また印紙税がかかるのは紙の契約書のみであり、電子契約書の場合は課税されない仕組みになっています。
営業代行の契約書における注意点
契約書の内容に明確な決まりはありませんが、依頼側と受注側で認識の違いなどによるトラブルが発生した際に、権利や義務関係が契約書に明記されていれば解決に役立ちます。
内容によっては自社が不利になってしまう可能性もありますので、契約書における注意点を紹介します。
委託する業務内容が明確か
業務委託契約書で最も重視すべき箇所は、委託する業務の内容、範囲が明確に記載されているかどうかです。
内容が「営業業務を委託する」といった記載方法だと、営業業務のどの範囲を委託しているのかが決められていないため、問題が発生しやすいです。
「営業リストの作成」「架電の実施」「報告書の作成」など具体的な項目を記載することで、範囲が不明確であるという問題を未然に防げます。
項目が多くなる場合は別紙を用いても問題ありません。その際は別紙にも署名・押印をするようにしましょう。
報酬の対象となる業務が明記されているか
料金体系は営業代行会社によってさまざまです。
一般的には「固定報酬型」「成果報酬型」「複合型」のいずれかの料金体系が採用されています。
「固定報酬型」
営業代行業務の成果に関係なく、契約期間中に定額で報酬が発生する形態。
「成果報酬型」
営業代行業務の成果に対し報酬が発生するため形態であり、成果がでない限り報酬は発生しない。
「複合型」
複合型は上記の固定報酬と成果報酬の2つを適応させた報酬型です。
固定報酬の料金は固定報酬型より低く、成果報酬の料金は企業ごとに異なります。
契約時には営業代行会社から事前に説明がありますので、説明の内容と契約書の内容が合っているか確認をしましょう。
また営業代行の場合、通信費などの経費がかかるため経費は実費負担なのか、それとも報酬に含まれているのか契約前に確認しておきましょう。
もし契約が準委任契約の場合は、民法(第649条・第650条)の規定により委任側が経費を支払うことになっています。
納品物や納期を設定しているか
報酬形態を成果報酬型に設定した際は、アポイント獲得数や成約件数で判断できるため設定がしやすいですが、固定報酬型(月額報酬型)にした場合は具体的な営業成果物が分かりにくい為、成果物を設定していない場合があります。
そのような場合は「営業リスト」「業務報告書」「営業で使用する資料」など成果が確認できる納品物を決め、納品する期限も含め契約書にきちんと記載しましょう。
秘密保持条項があるか
営業代行を依頼する場合、自社商品やサービスを売る仕組みや戦略といった機密情報に関わる資料を委託会社に渡す場合があります。
機密情報の漏洩を防ぐためにも営業上および経営上の秘密情報を事前に承諾を取らずに関係者以外に漏らさないといった条項が記載されているか確認し、記載がない場合には契約書に追加してもらうよう依頼しましょう。
テンプレートを丸写ししていないか
Webサイトには営業代行契約書のひな形やテンプレートが多く存在しますが、テンプレートを変更せずに使用することはオススメしません。
委託する業務の内容や条件はさまざまなため、しっかりと確認せずそのまま使用すると問題発生につながってしまう恐れがあります。
契約書を作成する際には、業務範囲や報酬など専門の知識も必要になりますので必ず専門家に確認をしましょう。
営業代行の契約締結までの流れ
ここからは実際に営業代行の契約を結ぶ際の基本的な流れを解説します。
基本的な手順は以下の通りです。
・営業代行会社を選定
↓
・代行業務の内容や範囲、報酬等を決定する
↓
・契約書を交わす
↓
・正式に契約を締結する
また契約は口頭でも成立するため必ずしも契約書が必要なわけではありません。しかし契約後のトラブルを防ぐためにも契約書を交わすことを推奨します。
営業代行会社を選定
はじめに営業業務を委託する営業代行会社を選定します。
多くの営業代行会社が存在しますが、代行会社によりさまざまな特色を持っています。
その中から営業代行会社を選ぶ際には、下記3点を基準に比較してみて下さい。
・営業プロセスが確認できる会社から選ぶ
・報酬形態から選ぶ
・営業実績がある会社から選ぶ
営業代行会社に資料請求を行い、情報を収集した上で適切な代行会社を選びましょう。
代行業務の内容や範囲、報酬等を決定する
営業を委託する会社が決まったら、委託会社と「委託する営業業務の範囲や内容」「報酬の金額及び支払い方法」「報告・連絡・相談の取り決め」「秘密保持」について事前打ち合わせを行います。
事前打ち合わせにより契約内容にお互いが合意すると、営業代行会社に契約書の案が提示されるので再度事前に打ち合わせをした内容、営業代行の契約書における注意点を確認しましょう。
契約書を交わす
契約書が作成されたら内容を確認し、必要に応じて修正を行います。
繰り返しになりますが、契約書は何か問題が発生した際にとても重要になります。
・自社が著しく不利になる契約条項はないか
・事前打ち合わせで決めた内容と異なる箇所はないか
特にこの2点は重要になってきますので、自社の法務担当や、法務担当がいない場合は社外の法律専門家に契約書の確認を依頼してもらうと良いと思います。
正式に契約を締結する
契約書の内容を調整しお互いが合意したら署名または押印し正式に契約を結びます。
なお最近は印紙税や書面の印刷、返送、保管といったコストを抑えるため電子契約で結ぶ例が増えています。
よくある質問
ここまでで営業代行の契約書に関して理解が深まったのではないでしょうか。
最後に契約書についてのよくある質問を3つ紹介し説明していきます。
契約書に捺印は必要か?
委託契約は双方の合意があれば口頭でも成立しますので、捺印がなくても契約はできますし、契約書自体なくても契約は有効です。
しかし業務中に問題が発生し裁判になってしまった場合に署名や捺印された契約書を交わしていれば、契約の内容を証明できるため署名・捺印はした方が良いです。
また契約書の枚数が複数ある際は契印をすることで、すべてに合意していること、契約書の内容が変えられていないことを主張できます。
契約書の日付はいつにするべきか?
契約書の日付は営業代行業務を開始する前の日付を選びます。
「後に契約書に署名するほうが署名する日」が一般的ですがこの場合、署名の記入漏れや後に署名する側が締結日を変更出来てしまう問題があります。
最低でも業務開始前にすることが良いでしょう。
営業代行の相場は?
営業代行における相場は報酬形態が、固定報酬制、成果報酬制、複合報酬型のどの報酬形態を採用しているか、また業務の範囲や内容、扱うサービスにより大きく違います。
固定報酬型の相場は派遣者1人に対し月額50万〜70万前後、一日あたり2万5000円〜3万5000円程度です。
成果報酬型の相場は業務内容により違います。
1アポイントメント取得の相場は1万5000〜2万5000程度ですが、そこから成約まで任せる場合は売上額の3〜5割程度です。
複合報酬型では固定報酬型と成果報酬型を合わせた報酬型であり、月額報酬分は1人25万〜45万程度が相場です。また、成功報酬分については月額報酬型との比率により変わるため、代行業者により報酬額に違いがあります。
営業代行の契約書は重要事項を明示しよう
自社で営業代行会社を活用しトラブルなく業務を成功させるためには、依頼主と代行会社の双方が同じ認識で進める必要があります。業務委託契約書は双方の認識を形として表したものであるため、ここまでで説明してきた重要な点を確実に明記しお互いに信頼、安心して業務が行えるようにしましょう。